相続の3ヶ月ルールを解説!知らないと損する場合があります!

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相続の3ヶ月ルールを解説!知らないと損する場合があります!

相続をする時には3ヶ月ルールと言うものがあります。
この3ヶ月ルールを知らずに相続を放っておくと、時には大きなマイナスとなる借金を相続したり、
価値の無いものを相続する事で、余分な税金を払わなければならないと言う結果にも繋がります。

この記事は、

  • 遠い親戚からの相続案内が来た。
  • 現在母子家庭などで、離れた両親がどこかに居る。
  • 相続についての基礎知識

この様な事を解決出来ます。

知っているのと知らないのとでは大きな違いが出てきます。
絶対に知って置きましょう。

相続の3ヶ月ルール

まず、財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産は預金や資産となる財産ですね。
マイナスの財産は、借金や価値の無い資産、更には請求書などもマイナスの財産です。

相続における3ヶ月ルールと言うのは、

民法では、
相続人は、自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内に相続について単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。

と定められております。

単純若しくは限定の承認または放棄と言うのがポイントで、

単純承認とは、プラスもマイナスも全て相続する。
相続放棄とは、全てを放棄する。

と言う事になります。

ここで、限定承認が重要となります。

限定承認とは、マイナスの財産があれば、プラス財産の範囲内で承認すると言う事になります。

例えば、

1000万のプラス財産があった場合、

借金で500万円がある場合は、相殺にて500万円を相続するという事です。
借金で2000万円がある場合は、相殺すると1000万の借金となりますが、その1000万については責任を追わないと言う事になります。結果は、相続は0円ですね。

3ヶ月ルールを知らないと起きる問題と対策

3ヶ月以内に相続を選ばないと、すべて単純承認となります。
単純承認になると、プラスの財産もマイナスの財産も相続する事となります。

結果、大きな借金がある場合には相続する結果にもなりますね。
一度、単純承認になった場合は、途中で変更する事は出来ません。

対策方法としては、決して放置をしない事です。

  1. 手紙などで身内の方に不幸があった場合には、必ず相続関係を確認する事。
  2. 銀行や税務署から請求書が届いた場合は、本物かを確認して相談。

この2つは確実に行いましょう。

相談先は、弁護士、行政書士、税理士、司法書士の方でも対応は可能です。

相続開始の日は、亡くなった日ではありません。
亡くなった日を知り、且つ自分が相続人になったと知った日が開始日となります。
ここから3ヶ月が放棄の期限となります。

間違わない様にしましょう。

まとめ

相続の3ヶ月ルールとは、

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

の3つから、いずれかを決める事です。3ヶ月以内に決めないと全て単純承認となります。
この場合、プラスの財産に加えてマイナスの財産、つまり借金や価値の無い資産も相続する可能性が出て来ます。

相続に関しては、自分の知らない所で身内に不幸があっても引き継ぐ可能性も出て来るため、手紙などで通知が来た際には放置はせずに必ず手続きを実施しましょう。

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