失業保険の給付期限短縮!改定内容を解説!2020年10月1日改定
2020年10月1日より、失業給付金の給付期限が変更となりました。
気になる変更点を解説します。
この記事を読むと
- 失業給付金の給付期限の変更点が解ります。
- 期限が変更になった理由が解ります。
- 今後の働き方が解ります。
現在は、様々な問題で転職を行う方も多く見えられます。
今回の変更は、長い目で見ても良い変更ですね。
失業給付金の給付期限変更点
失業給付を受取る場合には
- 自己都合退社
- 会社都合退社
この2つで給付に時期が違います。
共に、申請から7日間の待機期間を待って、
会社都合での退社の場合は待機期間後直ぐに失業給付が支給されますね。
これは、今まで通りで変更はありません。
今回変更となったのは、自己都合退社の場合です。
今までは、自己都合で退職した場合、
7日間の待機期間を経過した後に3ヶ月後に支給と言うのが支給期限でした。
従来はこちらの様なイメージですね。
今回変更となったのは、自己都合退社の場合、受給が2ヶ月後に短縮されたと言う事です。
但し条件があります。
条件と言うのは、
- 退職日が10月1日以降である事。
- 5年で2回目までの退職者。(3回目からは従来通り3ヶ月)
- 「自己の責めに帰すべき重大な理由」での退職でない事。
この3つが条件となります。
退職日が10月1日以降は解りやすいと思います。
自己の責めに帰すべき重大な理由と言うのは、何か問題や悪い事を起こして退職となった場合ですね。
良く理解してほしいのが、5年で2回目までと言う事です。
例えば、
10月1日以降に一度退職をします。
再就職をして合わずに退職しても、2回目は給付制限2ヶ月で受給出来ます。
問題は3回目ですね。
2回目の転職でも合わずに再度退職をした場合、3回目の離職日から5年逆上って、2回離職日があると3回目は給付制限期間が3ヶ月となります。
※上の図では、①番の離職日が5年以内かどうかが重要となります。
2ヶ月に短縮された理由。
給付制限が2ヶ月に短縮された理由は、
転職が一般的になり安心して転職活動や資格取得をしてもらうためと言うのが理由です。
今までは、安易な離職や暫くは失業保険で暮らそうと考える事を防ぐために、
1984年に1ヶ月から3ヶ月に変更となっておりました。
これも働き方ですね。一つの会社で長く働くと言う時代だからこその規則です。
現在では、終身雇用が難しいと判断されているための変更ですね。
今後の働き方
間違いなく言える事は、今までの様な
- 終身雇用
- 年功序列
- 新卒採用
この様な時代の流れから実力主義の上がれに大きく変わります。
それどころか、会社自体もデジタル化に対応しきれないと淘汰されてしまいます。
更にそこで働く従業員も同じ運命を辿る事となります。
少しでも実力を付けて、自分で未来を切り開く事が出来る様になる事が重要です。
まとめ
失業給付金の受給制限が2ヶ月に短縮されました。
今回の変更は、現在及び今後の働き方について対応するための変更です。
これからは実力主義になります。
少しでも自分自身で生活を出来るスキルを身に付けましょう。