持続化給付金速報!いよいよ申請が始まります。特例のおさらい!
5月1日より持続化給付金の申請が始まります。
特例事項も殆ど決まりました。
改めて特例事項と詳細を確認しましょう。
今回明らかになった事は、
- 5/1より申請開始。
- 2020年開業の場合は対象外。
- 個人事業主から2020年度に法人化した場合はOK。(ただし4/1までの設立)
- 個人事業主の場合、給付額の計算について青色申告者は白色申告者より優遇。
- 提出すべき書類が明確。
- 風俗営業等一定の業種は対象外。
以上となります。今回で詳細は明確になっております。
改めて持続化給付金の受給要件から確認しましょう。
持続化給付金の受給要件等
持続化給付金の受給要件は
- 2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続意思がある事
- 受給は一度のみ
- 風俗営業等、宗教上の組織等は対象外
- 今年のうち、いずれかの月の月商が前年から1/2 以上減少した個人事業主や中堅・中小企業(資本金10億円未満)が対象
- (前年の総売上)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
- 給付金であるため返済なし
- 課税対象の可能性があり(所得と見なされる可能性がある)
月商は、利益ではありません。通常、売上ー経費が利益となりますが、持続化給付金の計算に用いる計算では売上が計算対象となります。
持続化給付金 申請マイページ はこちら
特例処置
特例処置として、
- 個人で2019年の申告義務がない場合、住民票の申告書で代用
- コロナの影響で前期の申告が済んでしない場合、前々期の申告書その他で代用
- 2019年開業の場合の年間売上は、年換算計算で判定(開業届)
- 個人事業主から法人化した場合、『法人設立届出書』または『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出する事で、法人か規定申告書類と個人事業主の確定申告書類を比較して申請可能。法人化で申請できれば、給付金は200万となります。
- 法人化設立の期間は、2020年1月1日から4月1日の期間まで。4/2以降は100万で個人事業扱い。
個人で2019年に申請がない場合と言うのは、副業などで収入が20万円を超えていない場合が該当しますね。この様な場合は申告の義務がないため相談して見る事をお勧めしますよ。
申請方法
申請方法は、
- 申請期間:令和3年1月15日までの申請期間となります。
- 持続化給付金申請ようのウェブサイトからの電子申請
- 必要書類:本人確認書類・通帳写し・対象月の売上がわかる資料
(スマホ写メ、PDF、JPEG、PNG等OK)
◎個人(青色申告)
確定申告書第一表(収受日付印必須)※、青色申告決算書1〜2P
税務署で「印」を押して貰う必要があります。
※電子申告の方は印字されていると思います。
◎個人(白色申告)
確定申告書第一表(収受日付印必須)
◎法人 確定申告書別表一(収受日付印必須)、法人事業概況説明書
※重要:確定申告書に収受日付印がない場合は、税務署で受印を頂けると思います。
経済産業省 持続化給付金 速報板 はこちら
まとめ
持続化給付金は、事業を継続される方で大きく売上が減少された方への給付です。申請期間自体は来年まで猶予はありますが、早めに用意するべき書類は用意した方のが良いですね。給付自体は返済の必要はありませんが、今後も融資の面でも緩和策が進んで行くと思いますよ。