同一賃金・同一労働を解り易く説明!対応方法も超簡単ですよ!!
現在、日本の非正規雇用老僧者は約2,000万人と言われております。
同一労働同一賃金の改定は、2020年4月に大企業から始まり、2021年4月からは中小企業でも改定されます。
同一労働・同一賃金で導入される法律の正式名称は、
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と呼ばれ、略して
「パートタイム・有期雇用労働法」と言われたりもします。
雇用には大きく分けて、正社員・契約社員・アルバイト(パート)と3つに分かれております。
①正社員 :フルタイム1日8時間・週5日勤務、雇用期間の定めなし(無期限)
②契約社員 :フルタイム1日8時間・週5日勤務、契約期間◎年
③アルバイト:スポットのシフト制(パート含む)
この3つになりますね。
今回の法律は、正社員と同じ仕事をしている限り、契約社員やアルバイトでも労働の賃金や手当を同じにしようと言うのが大きな特徴です。
変更点は、
- 不合理な待遇差の禁止(基本給・賞与・手当)
- 説明義務
この2つが大きな変更点となります。
人事担当や中小企業の社長様は頭の痛い話かもしれませんが、罰則規定はありません。
努力義務にはなりますが、しっかりとした知識を身につけていなければ「口コミ」での噂や拡散は避けれないため、今からでもしっかりと対応する事は必要です。
不合理な待遇差の禁止
不合理な差の禁止で重要となるのが
- 基本給
- 賞与
- 手当
この3つがポイントです。例えば、契約社員は賞与がない中小企業も少なくありません。この様な場合、例え就業規則を正社員と契約社員で分けて作成をしていても、賞与を払わなければなりません。手当も同様ですね。家族手当や住宅手当も同じ仕事をしている限り同一にしなければなりません。ここが大きな違いになります。
説明義務
この説明義務と言うのは、「不合理な差の禁止」だけではなく、働く側は会社に対して説明を求める事が出来ます。また、会社側は説明に応じる義務が出来ますね。しっかりと説明が出来なければ、現在はSNSも発達しており、正当な法律やルールに則って得た回答を世の中に意見を聞いたりする事は名誉毀損にも当たらないため、変な噂が広がる可能性もあるため、しっかりと対応する事が必要です。
中小企業様向け対応方法
現在メディアで広がっている同一労働・同一賃金は、どちらかと言うと大企業向けの情報が溢れております。中小企業のオーナー様や人事担当・労務担当の方は、良く理解しておいましょう。
ポイントとなるのは
不合理な待遇差
です。不合理な待遇差は禁じられておりますが、待遇差が禁じられている訳ではありません。
中小企業様においては、労働条件契約書や雇用契約を労働者側と結んでいると思いますが、これを見直すだけですべてが解消されます。簡単に申しますと、人にはそれぞれ求める役割が違ってくると思います。少数精鋭であれば、特に個々での仕事や役割、更に業務の幅や責任は違って来ます。10人居れば、その10人に合わせて雇用契約を明確に変更する事で解消されます。
これで、不合理と言う議論から外れると言う事が大切ですね。時間を変更してしまうと言う事も一つの方法です。休日の違いを明確にする事も良いと思いますよ。
この事を良く知っておけば、同一労働同一賃金は全く怖くありません。
説明に関しては、
・仕事や働く上で期待する事
・責任の範囲
・転勤の有無
・配置換えや部署異動の有無
これを説明したり雇用契約に織り込む事でも対応は可能ですよ。
まとめ
この法律は難しく考える必要はありません。不合理から外れる事ですべては解消されます。
また、相手の方が納得していれば恐る事は何もありません。シンプルに考えてお互いにWIN-WINの関係を築ける様にしましょう。