持続化給付金!青色申告者は4つの選択で有利なものを選べます!

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持続化給付金!青色申告者は4つの選択で有利なものを選べます!

持続化給付金で青色申告者は、選択の幅が広がりました。
今回の変更では、特に季節的に忙しい月が偏っている方に取っては非常に助けになる追加項目です。

例えば、夏以降に忙しくなる業界では、1月〜3月の業績では売上の50%を下回っていない方でも、月平均で見れば下回っていると言う方ですね。

青色申告者の選択肢は

  1. 通常の青色申告
  2. 2019年の月平均での申告(白色申告と同じ計算)
  3. 2018年 特例
  4. 季節性収入特例

この4つから選択出来ます。特に、1番と2番、3番も選択としては有利になりますね。

通常の青色申告

通常の青色申告は、今まで通りとなります。
月間での売上が前年同月日で50%を下回った場合に給付を受けることができる様になります。この状況であれば、申告自体は問題なく進んで行くでしょう。
現在、オンラインでの申請は混み合っておりますので、根気よく申請を行いましょう。

2019年の月平均での申告(白色申告と同じ計算)

この月平均での申請が選択できる様になったことは非常の大きいです。
特に夏以降に忙しくなる業界では、夏以降にならないと申告できないと言う事案も想定していたと思います。

概要としては、例えば夏以降の売上が大きい企業が月間

  1月 2月 3月 10月 11月 12月 合計 平均
2019 30万 20万 40万 90万 100万 120万 600万 50万
2020 20万 15万 30万          

この様な売上推移の方ですね。
今現在では青色申告としての要件は満たしておりませんが、2019年の平均売上では50万円です。その50万円に対しては、1月2月の時点で申請の要件を満たしております。

給付が受けられる金額も

前年の売上600万ー(2月売上15万×12ヶ月=420万>100万

100万の給付を受けることは可能です。
今現在では売上差異は出ていなくても、将来に亘って厳しいと予想される方には朗報ですね。

2018年 特例

2018年特例は、2019年に売上も減少しているために申請を行っていない方、忙しくてまだ申請を行っていないと言う方へも、2018年の青色申告書で申請ができると言うものです。

こちらも、通常の青色申告での申請、同月売上比が50%を下回った場合と、白色申告による月平均で計算できるパターンの2種類に対応しているため、比較的要件に当てはまっている方も多く見えられますよ。

季節性収入特例

季節性収入特例は、2019年3ヶ月間で年間売上の50%以上を占めている方が対象となります。かなり特殊となりますが、こちらも2020年同期間で50%の減少が対象となりますが、かなり特殊ケースとなります。

収受印問題

この収受印が一番の悩みだと思います。
一番は税務署の収受印が一番良いのですが、

  • 受付日時の印字
  • メール詳細
  • 納税証明書(所得金額用)

この場合でも申請自体は可能となっております。

こちらが、税務署の収受印です。これがあれば間違いはありません。
受付日時は、電子申請を行っている方は一番上に「電子申請受付日」と記載されていると思いますよ。

納税証明書は、税務署で申請をしたらその日で貰えます。電子申請は、後日送付ですね。

まとめ

申請自体は始まりましたが、非常の混雑している状況です。
根気強く行いましょう。
また、今回は青色申告者にとって選択の種類と受給できる幅が広がりました。

  1. 通常の青色申告
  2. 2019年の月平均での申告(白色申告と同じ計算)
  3. 2018年 特例

この3つは抑えて有難い追加項目です。
まだまだ追加や変更点も出てくると思います。現在要件に該当していない方であっても細かく確認しておきましょう。

 

 

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