仮想通貨の税金は事業所得で申告!?結論、雑所得とのどちらかです。

暗号資産(仮想通貨)
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仮想通貨の税金は事業所得で申告!?結論、雑所得とのどちらかです。

仮想通貨で利益が出た場合の申告方法ですが、事業所得で申請を行えば色々と経費で節税する事が出来ると考えられている方も見えられるかもしれません。

しかし、なかなか難しいのが実情です。
仮想通貨、要するに暗号資産での利益は基本的には雑所得に入ります。

雑所得の特徴としては、

  • 損失を出した場合の繰越が出来ない。
  • 経費が限られている。

この様な特徴があります。

損失を出した場合の繰越とは、

例えば去年はマイナス、今年は利益が出た場合、
去年のマイナス分を今年の利益分から差し引いて申告と言う事が出来ません。
本業で仕事を行っている場合も、損失分を本業の給料から差し引いて課税にすると言う事も出来ません。
色々と制限が大きいのも実情です。

また、経費についても、仮想通貨に関連するセミナーや本の購入に関しては認められますが、その他については難しいのも実情です。

但し、場合によっては事業所得として申請する事も可能です。

事業所得として申請するメリット

事業所得として申請する一番のメリットは、

  • 青色申告特別控除55万が引ける。(最大65万)
  • 損失が出た場合は、他の所得から引くことが出来る。
  • 損失を3年間繰り越せる。

この様なメリットがあります。
ただ、認められるかどうかは非常に不確定な状態ですね。

原則的には、他に本業を持っている場合は難しいと言うのが実情です。

投資一本で生計を立てている状況でないと難しい印象です。
仮想通貨一本でも取引金額が少ないと認められにくいという現状もある様ですね。
他にも事業を行いながら、仮想通貨でも行うと言う形であれば問題はありませんよ。

どの位の規模だと暗号資産である仮想通貨で事業所得になる?

結論としては決まっておりません。
税務署としては、投資は基本的には事業ではないと言う考えとなります。

不動産投資で事業所得として認められるのも
5棟10室と言う言葉がある様に、

  • 1軒家を5つ
  • 若しくは、マンションなどは10室

以上を貸している状態で不動産所得でも事業として認められます。
規模としても、結構大きな規模になりますね。

この不動産投資の例を見ても、仮想通貨で事業所得として認められるにはかなりの金額が必要になると思いますよ。

まとめ

仮想通貨、暗号資産での税金は雑所得となります。
雑所得の場合、

  • 損失の繰越が出来ない。
  • 他の所得との合算が出来ない。
  • 経費が限られている。

この様なデメリットがあります。
事業所得にするためには、

  • 専業で生計を立てる必要がある。
  • ある程度の金額(規模)が必要。

この2つを満たしてスタートラインです。それでも認められるかどうかは分かりません。
始めから、法人で会社を立ち上げ、その中での事業の一貫として行う事がベストかもしれませんね。
但し、法人にもデメリットがありますので、問題がないのであれば雑所得で申請する方が良いかもしれませんね。

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