退職時の住民税は要注意!時期によっては支払いに追われます!

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退職時の住民税は要注意!時期によっては支払いに追われます!

退職した時に、住民税の多さにビックリした方も見えられるかもしれません。
中には、あまり考えてはいないものの、退職した時に住民税や健康保険の支払いで四苦八苦した経験を持たれている方も多く見えられると思います。

これは、退職した時期によって住民税の請求方法に大きな違いが出てきます。
あまりの請求の多さに、気がつけば税金を払うらために早く就職しないと厳しいと焦る方も見えられるかもしれませんが、退職時期によっては回避できる方法もあります。

この記事を読むと、

  • 住民税の支払い方法
  • 住民税の支払い時期
  • 理想的な退職時期を知り負担を減らす方法

がわかります。

一番は、現在の住民税における支払時期をしっかりと把握して蓄えを持つ事は勿論ですが、税金の支払いで我道を見失ってしまうと言う事を防ぐ事が最も大切な事です。

まずは、住民税の支払いについて把握しましょう。

住民税の支払い方法

住民税の支払いには、

  • 普通徴収
  • 特別徴収

の2種類があります。
住民税の請求は、昨年1月から12月の所得をベースに、半年後の6月から始まります。

特別徴収は、会社員が得に受けれる制度です。翌年の6月から更に翌年の5月まで、12分割に分けて徴収される事となります。

例えば、

2019年の1月から12月までの所得に対する住民税は、2,020年の6月から12分割で支払いすると言う事になりますね。普通徴収は、個別で一括や4分割で請求が来ますね。

一方で、特別請求では無くて、普通請求の場合は、役所より一括若しくは分割での請求が来る場合が普通請求となります。

水色が普通徴収での支払方法です。
黄色が特別徴収で、事業所などから天引きされる場合ですね。

住民票の支払時期

住民票の支払い時期は、半年後の6月からスタートします。

例えば、

2019年1月から12月の請求は、2020年6月からスタートする形となります。

事業所などで特別徴収で住民税を支払っている場合、一番気を付けなければならない点は退職時期によって、一時的に住民税の支払いが重なると言う事です。

1月から5月に退職する場合で、3月に退職する時に例をあげると、

3〜5月分を一気に最終給料で特別徴収として支払った後に、普通徴収で6月から新しく翌年分が請求されると言うケースです。

要するに、3〜5月分の3ヶ月分を給料から天引きされ、且つ6月から普通徴収が始まると言う事です。

この場合、当然ですが住民税の支払いに対する預金や貯蓄も必要となります。

これは良くある事なのですよ。

結果として、税金の支払いにビックリして早めの就職をしたりするのも結果としては良い事だとは思いません。しっかりと見極めをできる様に準備や預金をする事も大切ですね。

理想的な退職時期

理想的な退職時期としては、やはり6月〜12月の間でしょう。
しかし、会社側と残りの期間において住民税の普通請求にするべきか特別請求で一括請求にするべきかは決める必要はあると思います。

払うべきものは支払わなければならない為、極力分散できる方法を選びましょう。

まとめ

住民税自体、事業所などの特別徴収で天引きされていると、便利ですが退職する時などは一気に請求が来てしまったりする場合があります。

これは、決して何か悪い事を国や会社が行っている訳ではありません。
普通に支払うべきものを支払っているだけです。

更に、6月からは新しい年度の住民税が発生します。

住民税の支払いには、

  • 普通徴収
  • 特別徴収

の2種類があります。

会社などを退職する場合には、少なからず預金を持ってから次のステップを目指しましょう。
普段から、ふるさと納税などで節税対策を行っておくと、この様な時にも効果を発揮しますね。

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