持続型給付金!申請で用意するものと申請方法です。2020年9月更新!
持続型給付金の支給が決まりました。
詳細は、
- 中小企業へは最大200万円
- 個人事業主へは最大100万円
となります。個人事業主・フリーランスや会社経営者で、ここ最近売上が減少している方は良く理解しておきましょう。
申請のポイントは
- 判定の対象月は1−3月以外の月でもOK
- 提出資料は売上台帳等
- オンライン申請可(※中小企業庁から案内されます)
- 支給開始は最短で5月中旬
と、この3つがポイントとなっております。
既に月単位での売上で前年の同月対比で50%を割り込んでいる場合は、早めに申請を行なった方のが良いですね。対象期間が3月以降でも対象となっているため、これからの事も良く考えて申請を行いましょう。
持続型給付金とは
持続型給付金とは、業種を問わずに、今年のいずれかの「月の月商」が前年同月から1/2以上減少した個人事業主や中堅・中小企業が対象に給付されます。
給付金ですから、返済したりする事はありません。支給されるものです。
支給された給付金は、雑所得となります。
計算式は、
(前年の総売上)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
となります。
補償額の上限は、個人事業主やフリーランスが100万円、中堅・中小企業が200万円となっております。
補償額の計算
補償額の計算は、例えば
◎2019年の年間売上が1000万
1月:80万・2月:70万・3月:90万・4月:110万・・・・・
◎2020年の売上実績
1月:90万・2月:80万・3月:60万・4月:40万・・・・・
この様な場合、50%以上落ち込んでいる月は4月になりますね。
そこで、4月の売上40万をピックアップし、判定金額は
1000万(前年の総売上)ー(40万×12ヶ月)=520万>200万
と落ち込む金額が520万円と200万円を超えているため、200万円支給される事となります。
用意するもの
申請のために用意しておくものは、前年の売上台帳ですね。
今年に関しては、月ごとの売上台帳を用意しておきましょう。
今年開業した方に関しては、対象外になるのではないかと言われておりますが、給付金であるため返済の義務もありません。詳しい詳細もまだ継続して発信されているため、これからも注目して置きましょう。
申請方法
申請方法は、現在オンラインで申請ができる様に準備を進めております。
申請に関しては、詳しく中小企業庁より配信されますのでチェックしておいてください。
最後までお読み頂き、誠に有難うございます。
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