令和2年の年末調整変更点!確定申告も大きく変わります。
年末へ向かい、令和2年の源泉徴収や確定申告が近づいていますね。
令和2年から税率が変更になっていると言う事をご存知の方は見えられますか?
知っていると言う方は、かなり金融リテラシーが高い方ですね。
今回の変更でどの様になるのかと言うと
結論
- 年収850万を超える高額サラリーマンは税率が上がります。
- 年収850万以下の一般サラリーマンは変わりません。
- 個人事業主など、確定申告での青色申告を行っている方は下がる。(条件付き)
となります。
この先を読むと、
- 令和2年 所得税改正の概要と所得税の仕組み
- 扶養に関しての知識を身に付ける事も出来ます。
- 個人事業主で青色申告をする方の減税方法
を知る事が出来ます。
特に、個人事業主で青色申告をする方は減税方法は電子申請(e-tax)をするだけです。
必ず申請方法をしっかりと理解しましょう。
税金大国の日本では、税金の知識を身に付けておく事は非常に大切ですよ。
令和2年 所得税改正の概要と所得税の仕組み
令和2年での所得税改定項目は、
- 基礎控除
- 給料所得控除
- 青色申告特別控除
- 扶養控除
この4つが大きな変更点となります。
所得税の仕組みは、
まず給料から基礎控除と給料所得控除が引かれ、引かれたものが課税所得となります。
課税所得に税率を掛けたものが所得税になります。
例えば、500万円の給料があった場合、その中から色々な控除出来るものを引いて、残ったものに税率を掛けると言うのが所得税の仕組みです。
今回変更になったのが、この基礎控除の金額が変更になっております。
今までは所得金額が2400万円以下は38万円の基礎控除でしたが、48万円に大きくなっております。
見た目では減税になっていると思われるかもしれませんが、実は、給料所得控除で上がっているため相殺されているんですよ。
2400万円を超えている方は、残念ながら増税になりますね。
給料所得控除の変更点は、
年収850万以内までは、10万円控除額が下がっております。
年収850万までの一般サラリーマンが変わらない理由は、ここにあるのですね。
そして、給料所得控除の上限が195万円と定められた事で、年収850万円を超える高額サラリーマンは、増税になる事となります。
扶養控除に関しての知識
扶養控除の考え方は、良く103万円の壁と言われますが、
103万円の計算方法は、
今までの2019年は、基礎控除が38万円、そして給料から基礎控除を引いた金額が給料所得控除です。
給料所得控除は65万円までは65万円が控除でしたから、38万と65万で103万までは税金が掛からないと言うのが計算です。
令和2年からは、基礎控除は48万円ですが、給料所得控除は55万円までは55万の控除となるため、金額は同じ103万ですね。
この様な計算で103万の壁と言うのは計算されていたのですよ。
個人事業主で青色申告をする方の減税方法
個人事業主の方は、
給料から基礎控除、経費なども差し引いて更に青色申告控除を受ける事も出来ます。
今年から事業を始めたと言う人は、早めに相談や手続きを行う事が大切ですね。
青色申告控除の変更点は、単純に控除額です。
今までは10万か65万の2択でしたが、令和2年からは10万、55万、65万の3択になります。
ここで重要なのが基礎控除ですね。
基礎控除自体は10万円増えているので、青色控除が55万円で10万円下がった場合は今までと変化はありません。しかし、65万円の控除を受けられれば減税となります。
まとめ
令和2年の所得税改定では
- 年収850万を超える高額サラリーマンは税率が上がります。
- 年収850万以下の一般サラリーマンは変わりません。
- 個人事業主など、確定申告での青色申告を行っている方は下がる。(条件付き)
この様に変化する事になります。
変更になる内容は、
- 基礎控除金額が10万円増える。
- 給料所得控除が10万円減る。但し、上限金額が195万と25万円下がる)
- 青色申告控除が10万と65万の2択から、55万も加え3択に変更。
これが大きな違いです。
内容を見て感じる事は、10万円の一律給付が、ここで調整されて来た印象ですね。
年収で850万円を超える人には、その分課税されるイメージです。
青色申告を行う方は、詳しく国税庁からの案内も載せて置きます。
ご自由にダウンロードして下さい。