扶養の完全版!税金や社会保険の扶養について解説します!
扶養について、103万や130万と言われますが、どれが正しいのか解らないと言う方も多く見えられますが、先に扶養には2種類と言うことを知っておきましょう。
さらに、詳しく説明しても、結局は父親や旦那さんから言われるからと103万以内で働くと言う方も少なくありません。
抑えるべきポイントは、
- 扶養には2種類ある。
- 扶養の種類によって、メリットを受けれる人が違う
同じと思われている方も多いので、ここを知るだけで整理がつきますよ
扶養の種類は2種類
扶養には、
- 所得税の扶養
- 社会保険の扶養
この2種類があります。
それぞれに、メリットを受けることができる方が違います。
所得税の場合は、扶養する側がメリットを受けます。一般的な家庭で考えると旦那様ですね。奥様や子供がアルバイトやパートをしている場合が該当します。
一方、社会保険の保険は扶養される側、つまり奥様やお子様側が特をすると言うのが社会保険側の扶養になります。
ここはしっかりと抑えておきましょう!
所得税の扶養
所得税の扶養は、103万円の壁とも言われたりします。
給料総額103以内で扶養されている側、奥様や学生の子供などが働いている場合は、扶養している旦那様は税金が下がります。メリットを受けているのは、扶養している側となりますね。
扶養されている人が、給料総額103円を超えると、段階的に扶養側である旦那様の税金が上がります。扶養側が奥様である場合には、奥様の税金があがります。
つまり、給料総額が103万を超えて扶養を外れても、ダメージは旦那様などの扶養する側となります。扶養されている子供や奥様へはノーダメージと言うことです。
平成30年以降は、奥様などの配偶者のみ総額150万円まで金額が引き上げられておりますので知っておきましょう。
所得税の扶養
- 給料総額103万を超えると扶養から外れる。
配偶者のみ150万までOK!勤労学生は130万から扶養除外。 - 扶養を外れて場合、扶養する側の旦那様の税金が上がる。
扶養されている側はノーダメージ!
所得税扶養は、本人にはあまり関係ないので自立したいと考えている方にはあまり関係ないですね。
社会保険の扶養
社会保険の扶養は、130万の壁と言われたりもします。
現在では、それだけではなくて106万の壁も理解をしてことが必要です。
簡単に言うと扶養されている側、奥様や学生であっても給料総額130万を超えると、自分で厚生年金か国民健康保険の社会保険に加入しなければならないと言うことです。
また、106万の壁とは、働いている会社の規模が正社員501人以上、地方公共団体に属している会社の場合は106万円で社会保険に加入することとなります。
要するに、
自分の働いている会社が正社員501人以上、または地方公共団体に属する事業所であるかで社会保険の加入が130万円以上なのか106万円以上なのかが変わるということですね。
会社の規模は、段階的に変わります。
- 2020年からは社員101人以上
- 2024年からは社員51人以上
この様に変わりますよ。
扶養内でメリットを受けているのも本人になりますね。
まとめ
扶養の話になると、一般的には社会保険の負担である130万の壁が取り上げられますが、金額が曖昧になっている方と言うのも少なくありません。
必ず理解しておきたいことは
- 扶養には、所得税と社会保険の2種類あると言うこと。
- 所得税は103万、配偶者は150万、勤労学生は130万で扶養対象外。
- 社会保険は130万で扶養対象外。正社員501人以上は106万で対象外。
この3つは抑えておきましょう。
細かく見ると社会保険は見込み金額となるため少し曖昧ですが、会社で働いている場合は難しくもないため、知っているだけで安心できますね。