ふるさと納税!申請方法を間違えると無効になる落とし穴に注意!
ふるさと納税は、会社員のサラリーマンが使える唯一の減税対策と言って良いほど、
効果の高い節税対策ですね。
ふるさと納税を簡単に説明すると、
2,000円の手数料で自治体から、2,000円以上の特産物を送って貰い、差額分で節税をすると言うのが主な仕組みです。
例えば、Aさんがふるさと納税先の自治体に30,000円の寄付をした場合、
自治体からは返礼の品が送られて来ます。
Aさんは、2,000円の差額28,000円が翌年の住民税などから引かれる。
と言うのがふるさと納税の仕組みですね。
詳しくは、こちらで説明しております。
会社で働く方に効果の高い ふるさと納税 ですが、実は一つだけ注意点があります。
この注意点を知らないと、折角ふるさと納税を利用して節税しようとしたのに無効になっていたと言う事も考えられます。
申請方法も改めて確認しましょう!
ふるさと納税の申請方法と無効になるケース
ふるさと納税で節税する時の申請方法は、
- 確定申告
- ワンストップ特例制度
この2種類があります。
確定申告一択で申請をするのであれば問題はありませんが、
ワンストップ特例制度を利用する場合には、注意点を怠ると無効になってしまうので注意が必要です。
注意点とは、ワンストップ特例制度で申請したけど、その後に確定申告を行った場合です。
会社で働く方は、通常は年末調整で税金の申請をする事となります。
ワンストップ特例制度を利用すると、この年末調整ですべて解決しますが、
- その年は医療費が多く、医療費控除を確定申告で行う。
- 家を立てて住宅ローンを組んだ。(初回は確定申告が必要)
色々なケースが考えられますが、後から確定申告を行う場合には以前に行ったワンストップ特約条例が一時無効となります。
では、どうしたら良いのでしょうか。
後から確定申告を行う場合の対応策
対応策は、確定申告の時にふるさと納税分も改めて申請を行う事です。
こうする事で、ふるさと納税分が無効になると言う事はありません。
確定申告の記載欄に
- 自治体の所在地や名称
- 寄付した金額
この2つを記入する事を忘れなければ、後から確定申告を行っても問題はありません。
意外と見落としがちになりますので注意しましょう。
まとめ
ふるさと納税自体は、会社で働く方に取っては直接節税につながる制度です。
更に会社員の方は確定申告を行なわなくても、会社からの年末調整で全て税金の申請が行えるために手間も掛かりません。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、この年末調整があるからこそ効果がある制度ですが、時には確定申告をする事が必要な場合もあります。
後から確定申告を行うと、その前に行ったふるさと納税のワンストップ特例制度が無効となってしまうので、確定申告の時にも申請する様に注意しましょう。
考え方によっては、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を使う度に記載をして申請をしなければなりませんが、確定申告で全てを行うのであれば一度で済みますよ。
ふるさと納税を数回利用される方に取っては、確定申告の方が効率が良いかもしれませんね。