派遣社員でも退職金は貰えます。アルバイトでも同様!支給条件まで解説します。
社員には退職金や賞与など、様々は福利厚生があることは知られておりますが、
- 派遣社員だと賞与はないの?
- 派遣社員だと退職金は?
- アルバイトも退職金はもらえるの?
これはあまり知られておりません。
積極的に行っている企業も少ないかもしれませんが、派遣社員やアルバイトさんでも退職金がもらえるかもしれません。
- 派遣社員で、これから勤め先を変える。
- 派遣を退職して他の企業で勤め先を変えた。
- 長期のアルバイトを退職する。または退職した。
この様に派遣社員やアルバイトとして勤務をしていたり、これから辞めて他に勤めようと考えているひとは、一度読んで理解をしておきましょう。
結論から言うと、派遣社員やアルバイトでも退職金制度自体は適用されます。
適用されるということは、もらえるということですね。
但し、条件としては同一労働同一賃金が適用されて支給となるため、一般社員の退職金制度がなければ支給は無くなってしまいます。
同一労働同一賃金が最も大切なことになります。
派遣時給に退職金相当の6%分を上乗せして支払うことも選択肢の一つとする。
この様な趣旨の通達が厚生労働省より2019年7月8日に都道府県労働局長宛に出ております。
正社員でも退職金制度がない会社もあれば、正社員だけには退職金を支給していてもパート・アルバイトなどの契約社員には支給していない会社が殆どです。しかも長期雇用を前提としている退職金を短期で働く契約社員に退職金を支給する事で、様々な問題も出て来ますね。
実際の支給は2020年4月の改正労働者派遣法の施行から始まります。派遣社員は派遣先の企業を退職する際、派遣先企業の基準に基づいて派遣元から退職金を支給されることになります。退職金の水準は派遣先企業によって違いますが、今回の通達で示されたのは「労使協定方式」による全国一律の基準です。
※労使協定とは、労使協定とは労働者と使用者、つまり社員と会社との間で交わされる協定のことです。
労働基準法には“労使協定”という言葉は書かれていないのですが、「当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定(労働基準法第36条より引用)」という文言を一般的に
“労使協定”としています。
支給方法の選択肢として挙げられている例は次の3つとなります。
- 勤続年数などによって決まる一般的な退職金制度の適用。
- 冒頭に挙げたように時給に6%上乗せする退職金前払い方式。
- 中小企業退職金共済制度などへの加入
しかも1を選択した場合、勤続年数3年であれば月給の1.2カ月支給(会社都合)を下回らないようにすることとし、同じように勤続5年では1.9カ月、10年では4.1カ月、20年は8.9カ月など、こと細かく例示されている。
今から、雇用形態含め制度の見直しは必要ですね。
どの位の金額を貰えるのかはわかりませんが、一般的な企業での業種別や勤続年数では、
この様な形になっています。
派遣社員でも、同じとはいきませんが同一労働同一賃金の視点で考えれば、将来的には期待も出来ますね。
いつから派遣社への退職金が始まるのか?勤務何年でもらえるの?
派遣スタッフが入社したら、いきなり退職金や支給する為の原資を用意しなくてはならない訳ではありません。現在、勤続3年以上の者から対象とする形式を取っています。おそらく、一般企業の退職金制度が勤続3年以上の社員を対象にしているケースが多いからだと思われます。
したがって、
2020年4月1日以後、3年経過した派遣スタッフから退職金の対象となると考えてよいでしょう。
派遣スタッフ向けの退職金制度を導入する前の勤務期間については、労使で協議して決めるとイメージでも記載されており、その期間を退職金計算の基礎から外すこと、そのものには現時点で、言及されていません。
労使協定方式で賃金を決定することにした派遣スタッフの『賃金』の額は、厚生労働省からの通知(職業安定局通知と言います)が基準とされます。これを下回らない水準で支給することになるわけですが、当然、退職金についても統計をもとに水準を通知します。
なお、改正派遣法の施行は、大企業・中小企業問わず、2020年4月1日です。派遣契約締結日が2020年4月1日前であっても、この労使協定方式による賃金決定は実施しないといけないので、そこは注意してください。つまり、労使協定方式を使うのであれば、2020年4月1日前に労使協定を締結し、さらに派遣先との契約書類の変更が必要となります。労使協定方式を採用する者(協定対象派遣労働者)であるか否かを、派遣先に通知しないといけない決まりがあるためです。
支給しなければならなくなった理由。
そもそもなぜ派遣社員に退職金を支払わなくてはいけないのか。
きっかけは政府の同一労働同一賃金の法制化の流れです。正社員と非正規社員の間の「不合理な待遇の相違の禁止」を定めたパートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法が国会で成立しました。
法律には「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて」と書かれ、正社員と非正規社員の間で基本給だけではなく、賞与や諸手当などのすべて待遇を対象にしています。そして正社員と非正規社員が同じ業務で同じ期間働くなど、
- 働き方が同じであれば同じ金額を支払う事(均等待遇)
- 業務の内容や勤務期間など働き方が違っている場合はその違いに応じて払う事(均衡待遇)
と言っております。
では、どういう働き方であれば賞与や手当などについて正社員と同じ、またはバランスのとれた処遇にしなければいけないのか。
申請方法
申請の方法は、
- 会社に問い合わせる。
- 労働基準局に相談する
など、いろいろな方法があります。
と言われても、言いにくいということもありますね。
トラブルになっても良いのであれば訴えを起こす方法もありますが、誰もがそういった方ではありません。
現在は、退職代行サービスの無料相談など多くのサービスも実施しております。
気軽に相談することで、予想以上の成果も期待出来ますよ。
退職代行サービスでは、いろいろなことも教えてくれます。
- サービス残業の申請。
- 深夜割増の相談。
- 有給の相談
他にも、退職だけでなく事前に相談もしておけば用意しておくものまでアドバイスして貰えます。
法律の専門家に相談できることと、実際に退職自体はトラブルなく勤務を終えて、残業の時効期間内に退職代行サービスへお願いする方法もあります。
退職代行サービスについて、どんなことができるのか詳しく知りたいかたは こちら