パワハラ防止法!遂に大企業から始まりました!
6月1日より、パワハラ防止法が施行となりました。
大企業からの施行で、中小企業の方が多いのではないかと言う懸念もありますが、中小企業では努力義務となります。
気になる罰則は、残念ながらありません。
罰則が無いだけに意味がないのではと感じる方も多いと思いますが、実際には行政指導が入るため、企業側としては大きなダメージを負う事にはなりますね。
では、このパワハラについて、どの様な事がパワハラになるのかを考えて見ましょう。
パワハラの判断基準
どんな事がパワハラになるのかという判断基準は、
- 職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景にした言動
- 業務の適正な範囲を超えたもの
- 精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
この3つが揃った時はパワハラに該当します。
客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲だと判断される適正な業務指示、指導はパワハラにはあたりません。
具体例としては、
- 叩くなどの身体的な行動
- 精神的にネチネチとした言動
- 人間関係の疎外などの仲間はずれ
がパワハラにあたります。また、
- 無理難題な過大な要求
- 仕事を与えないなどの過小な要求
- プライバシーの侵害
これらもパワハラにあたります。
大企業では仕事を与えないというパワハラや、結婚しないの?というのも該当するために注意が必要です。
制度の見直し
具体的に社内で取り組む制度としては
- 相談窓口の設置
- 実態把握及び研修
この2つは必ず置かなければなりません。
メールなどで誰でも第三者機関を挟み相談や告発できる環境を作る事も大切ですね。
中小企業でも今の内から準備する事が大切ですね。
まとめ
パワハラ自体は、誰でも加害者にも被害者にも成りかねない問題です。
社会的にも問題視されている問題です。パワハラを放置している会社はそれまでの会社ですね。しっかりと制度を見直しましょう。
ポイントとしては、
- 相談窓口の設置
- 実態把握及び研修
この2つです。
パワハラの判断基準は
- 職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景にした言動
- 業務の適正な範囲を超えたもの
- 精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
この3つが揃った時となりますので、ここは必ず覚えて置きましょう。