消費税総額表示!これからは価格の掲示にも注意です。
2021年4月1日から消費税総額表示が義務化となりました。
とは言っても、この義務化は自体は2004年から実施されております。
消費税が8%に上がったり、更には10%まで上がったことで、
2013年10月1日〜2021年3月31日までの期間は、特例で税込価格の値段は必須にはなっておりませんでした。
今回、2021年4月1日から義務化となりましたので、今現在で消費税総額での表示を行って居ない場合は、早めに対応をしましょう。
- 消費税総額表示はどんなものに掲示しなければならないの?
- どの様な方法で掲示しなければならないの?
こんな疑問がある場合は、是非参考にしてください。
どんなものや媒体に掲示しなければならないのか
消費税の総額表示は、
- 値札や陳列棚
- 折込チラシやカタログ
- 値段を表示している商品
この様なものには必ず表示しなければなりません。
表示しなくても良いものには
- 時価などの価格がその時で変動する場合
- ネットでは表示されているが、届いた値札には表示無し。
この様なときには表示をしなくても構わないとされています。
時価は、その時で変わるので表示は難しいと思いますが、ネットでの販売もホームページで掲載されているのであれば、それを見て購入しているため、届いた商品に表示されていなくても問題ありませんよ。
どんな方法で表示しなければならないのか
表示方法は、必ず消費税を含んだ総額で表示が行われていなければなりません。
例えば、税込で22,000円の場合
- 22,000円
- 22,000円(税込)
- 22,000円(税抜価格20,000円)
- 22,000円(内、消費税2,000円)
- 22,000円(税抜価格20,000円、消費税2,000円)
このような表示方法となります。
まとめ
消費税総額表示は2021年4月1日より実施されました。
表示義務化は、実際には2004年から実施されておりますが、現在は増税もあったために猶予期間ともなっていたのですね。
表示しなければならない媒体などは、
- 値札や陳列棚
- 折込チラシやカタログ
- 値段を表示している商品
には必ず表示が必要です。
表示の方法は、
税込で22,000円の場合
- 22,000円
- 22,000円(税込)
- 22,000円(税抜価格20,000円)
- 22,000円(内、消費税2,000円)
- 22,000円(税抜価格20,000円、消費税2,000円)
このような方法で表示を行います。
各企業によっては、表示の義務化にまぎれて値上げを行う企業もあります。
価格は良く見て購入することが大切ですよ。
ちなみに、表示が無くて、後から消費税を請求された場合は意見を言うことも出来ます。
裁判をかければ間違いなく勝つことはできますが、全体費用は良くみることが大切ですね。
対応していない店舗は、今のうちに行って置きましょう。