ブログ運営を行っていると「薬機法」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
薬機法は、化粧品など医療品ではない商品が効果を紹介するときに誇大広告を禁止する法律です。
表現方法を理解していないと思わず法律違反をしてしまったという結果にもなってしまいます。
法律違反を行ってしまうと読者や広告主にも思わず迷惑を掛けてしまったということも考えられますね。
とは言っても
薬機法ってどんな法律?法律違反になるとどうなるの?
具体的にどんな表現方法が認められているの?
薬機法には表現が可能な56項目があります。
すべてを理解するのも難しいので、案内する商品別でも参考になるように一例も紹介しています。
化粧品の紹介で気をつけたい薬機法の表現ルールと具体例!違反の罰則も紹介します。
化粧品など医薬品や医療機器でない商品で効果効能を謳う表現や誇大表示は違法となります。
化粧品や健康食品など商品の種類によっても表現できる範囲に違いがあります。
ブログで商品の案内を行う場合は表現方法のルールが守れているか確認しておきましょう。
薬機法の広告規制に違反すると2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科されるとされています。
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」といいます。
医薬品などの製造や販売、広告、安全対策、製造や販売について規制する法律です。2014年に「薬事法」が改正されて薬機法へ名称が変更されています。
薬機法は、医薬品のほかにも
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等品
の名称や製造方法、効能・効果や性能について虚偽・誇大広告を禁じています。
健康食品は一般食品になるため薬機法の対象外ですが、食品にもかかわらず医薬品と誤解を招くような効果で表現すると薬機法に抵触する場合もあります。
ブログやSNSで化粧品や健康食品などの広告を取り扱う際は薬機法に違反していないか注意しましょう。
(誇大広告等)第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。引用:医薬品、医療機器等の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
化粧品で認められている表現と具体例を紹介します。
薬機法ではコスメ商品以外もシャンプーや歯磨き製品なども対象に表現できる効能・効果を定めています。
効果や安全性を保障する表現や最大級表現を使うことも禁止されているので注意しましょう。
具体的にどのような効能や効果の表現が認められて気を付けるポイントも詳しく紹介します。
化粧品とは一般的に身体を清潔にしたり見た目を美しくする目的で皮膚などに塗る作用の緩和なもの。
基礎化粧品やメイクだけではなくシャンプーやリンス、石鹸や歯みがき粉も化粧品となります。
医薬部外品(薬用化粧品)とは効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されているもので一定の薬用効果が謳えるもの。薬用化粧品は化粧品の効果に加え医薬部外品としての有効成分が配合されているものを呼びます。
※医薬部外品(薬用化粧品)として厚生労働省の承認が必要。 商品や広告に「医薬部外品」「薬用化粧品」の記載があります。
化粧品で認められている効能や効果の表現
化粧品には認められている効能や効果の表現が56項目あります。
種類と効能・効果で認められている表現は
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
- ひげを剃りやすくする。
- ひげそり後の肌を整える。
- あせもを防ぐ(打粉)。
- 日やけを防ぐ。
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 芳香を与える。
- 爪を保護する。
- 爪をすこやかに保つ。
- 爪にうるおいを与える。
- 口唇の荒れを防ぐ。
- 口唇のキメを整える。
- 口唇にうるおいを与える。
- 口唇をすこやかにする。
- 口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 口唇を滑らかにする。
- ムシ歯を防ぐ(※)。
- 歯を白くする(※)。
- 歯垢を除去する(※)。
- 口中を浄化する(歯みがき類)。
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 歯のやにを取る(※)。
- 歯石の沈着を防ぐ(※)。
- 乾燥による小ジワを目立たなくする。
などになります。
※皮膚と肌の使い分けも問題ありませんよ。
この56項目はコスメの紹介を行う場合に参考にしましょう。
化粧品の効果で表現のポイントと注意点
化粧品の効能や効果の範囲を超えて表現を行うと医薬品的な表現となり薬機法に抵触の恐れがあります。
具体的に気をつけたい表現は
- 「アトピーやアレルギー、湿疹や肝斑」
- 「治る。再生や回復」
- 「肌が弱い。傷ついた肌」
- 「再生やターンオーバー。コラーゲン生成」
- 「アンチエイジング。加齢をストップ。戻る」
などがあります。
このような表現は
- 病気や症状に対する表現
- 医薬品的な表現
- 健康でない状態への表現
- 機能に影響を与える表現
- 若返る表現
に近い表現になるため注意しましょう。
肌は体調によっても変わるので全ての人に対して安全であるかのような表現も禁止されて います。
絶対や完璧、万全等の万能性を意味する表現も禁止されています。
控えたほうが良い表現と表現の一例を紹介すると
天然成分のみなので安心です→天然成分のみなので優しい使い心地です。
日本製なので安心です→日本製なので気に入っています。
刺激が絶対にないように無添加で作られています。→刺激が気になる方のために無添加で作られています。
完璧な商品→こだわりの商品
化粧品で表現できる効果の範囲をアイテム別で紹介
化粧品で広告表現できる範囲は56項目に限られています。
どんな広告表現が使えるのかアイテム別に一例を紹介します。
化粧水・美容液
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
美白 | 美肌 |
アンチエイジング | お肌にハリや弾力 |
シミが消える(薄くなる) | 美容にいい(整える) |
細胞活性(再生) | 整える(うるおい) |
洗顔料・パック・石鹸
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
肌の色が変わる。 | 肌を明るい印象に導く |
シミがなくなる。 | きれいになる(整える) |
シミが消える | お肌にハリや弾力 |
毛穴が引き締まる | 毛穴スッキリ |
シャンプー・リンス・トリートメント・ヘア美容液・スタイリング
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
アンリエイジング | ボリュームアップ(まっすぐストレート) |
改善(修復・回復・取り戻す) | クシ通りサラサラ |
再生 | ツヤツヤ |
蘇る(若返る) | 潤い |
育毛 | 環境を整える |
抜け毛 | ハリのある髪 |
歯みがき粉
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
歯周病(歯槽膿漏) | 口臭を防ぐ(お口の嫌な臭いに) |
歯の漂白剤 | 歯をきれいに |
歯ぐきの腫れ | 歯をきれいに |
どんな歯でも真っ白 | お口スッキリ |
ファンデーション・ベース
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
シミがなくなる。(薄くなる) | シミを目立たなくする。 |
地肌が白くなる。 | 美白になれる。 |
リップ・口紅
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
縦シワ改善 | みずみずしく(うるおい) |
唇の色が変わる(色素沈黙) | キレイな色 |
マスカラ・まつ毛用美容液
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
育毛 | まつ毛に艶を与える。 |
まつ毛自体が伸びる(太くなる) | 長さをプラス。 |
まつ毛が増える。 | ボリュームアップ。 |
抜けにくくなる。 | 上向きまつ毛をキープ。 |
ボディクリーム(バスト・脚など)
認められない表現例 | 使用可能は表現例 |
美白(肌の色が変わる表現) | 美肌 |
アンチエイジング(若返り) | カサつきが気にならなくなる。 |
バストアップ | 美容にいい |
細くなる(痩せる・スリム) | 美しく整える。 |
血行促進 | お肌がイキイキ |
まとめ
化粧品など医薬品や医療機器でない商品で効果効能を謳う表現や誇大表示は違法となります。
化粧品や健康食品など商品の種類によっても表現できる範囲に違いがあります。
化粧品や食品にもかかわらず医薬品と誤解を招くような効果で表現すると薬機法に抵触する場合もあります。
注意点は
医療用語や病名、症状などを使うと薬機法に抵触する可能性が高くなります。
- 病気や症状に対する表現
- 医薬品的な表現
- 健康でない状態への表現
- 機能に影響を与える表現
- 若返る表現
には十分注意しましょう。