改定増進法が施行されました!簡単に説明します!
4月1日より、改定健康増進法が施行となりました。
今までとどこが変わったのでしょうか。その変更点を簡単に説明します。
今回の施行では、今までまマナーとなっておりました喫煙に関して、厳密なルールとしていくつかの変更点が設けられております。
区分のとしては、
・紙巻タバコと電子タバコの区分
・出入できる人の区分
この3つがポイントではないでしょうか。
受動喫煙が大きなポイントとなっておりますね。
施策のポイントとしては、
・喫煙場所への未成年者立入禁止
・喫煙場所等、喫煙可能エリアへは標語の設置
この3つが施策ポイントともなります。
第1種施設は敷地内禁煙
第1種施設となる、学校・病院・児童福祉施設等の行政機関は、屋内や屋外であっても禁煙となっております。駐車場等を含む敷地内全体が喫煙禁止ですね。ただし、屋外に限り、特定屋外喫煙場所を設置する事が可能です。
この場合には、必ずその場所に喫煙マークと20才未満の立入禁止マークの掲載が必要となります。
第2種施設は原則屋内喫煙禁止
この第2種施設とは、2人以上が利用する飲食店や事業所を指します。
第2種施設は、
・喫煙専用室
・加熱式タバコ専用の喫煙室を設置。
このいづれかを選択する事が出来ます。
屋内禁煙の場合は、問題ないですね。すべて禁煙です。
禁煙マークのみ設置しましょう。
喫煙専用室を設置する場合
喫煙専用室を設置する場合は、喫煙専用室で加熱式タバコも含め利用して頂く事となります。この場合、出入り口へは禁煙マークと喫煙室設置のマークを付ける事となります。さらに、喫煙専用室へは20才未満立入禁止マークの設置も必要ですね。更に、飲食は不可となります。
加熱式タバコのみ屋内でできる様にする場合
通常の紙巻タバコは屋外、加熱式タバコのみ屋内で喫煙室を設置して利用する場合、しっかりとした排煙設備を喫煙室へも設置し、屋外へ流出処置を行う事は勿論ですが、この場合は飲食は可能となります。この違いは大きいですね。
屋内を喫煙可能とする場合
非常に難しい例ではありますが、
・未成年者の出入禁止。
・未成年者の就業禁止
この様な処置が発生してきます。
喫煙可能でも分煙にしても、必ず出入り口へは標語マークの設置が必要となりますので。こちらには十分注意してください。