改定健康増進法が施行されました!簡単に説明します!

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改定増進法が施行されました!簡単に説明します!

4月1日より、改定健康増進法が施行となりました。
今までとどこが変わったのでしょうか。その変更点を簡単に説明します。

今回の施行では、今までまマナーとなっておりました喫煙に関して、厳密なルールとしていくつかの変更点が設けられております。
区分のとしては、

・建物や敷地での区分
・紙巻タバコと電子タバコの区分
・出入できる人の区分

この3つがポイントではないでしょうか。
受動喫煙が大きなポイントとなっておりますね。
施策のポイントとしては、

・原則屋内禁煙
・喫煙場所への未成年者立入禁止
・喫煙場所等、喫煙可能エリアへは標語の設置

この3つが施策ポイントともなります。

第1種施設は敷地内禁煙

第1種施設となる、学校・病院・児童福祉施設等の行政機関は、屋内や屋外であっても禁煙となっております。駐車場等を含む敷地内全体が喫煙禁止ですね。ただし、屋外に限り、特定屋外喫煙場所を設置する事が可能です。
この場合には、必ずその場所に喫煙マークと20才未満の立入禁止マークの掲載が必要となります。

第2種施設は原則屋内喫煙禁止

この第2種施設とは、2人以上が利用する飲食店や事業所を指します。
第2種施設は、

・屋内禁煙
・喫煙専用室
・加熱式タバコ専用の喫煙室を設置。

このいづれかを選択する事が出来ます。

屋内禁煙の場合は、問題ないですね。すべて禁煙です。
禁煙マークのみ設置しましょう。

喫煙専用室を設置する場合

喫煙専用室を設置する場合は、喫煙専用室で加熱式タバコも含め利用して頂く事となります。この場合、出入り口へは禁煙マークと喫煙室設置のマークを付ける事となります。さらに、喫煙専用室へは20才未満立入禁止マークの設置も必要ですね。更に、飲食は不可となります。

加熱式タバコのみ屋内でできる様にする場合

通常の紙巻タバコは屋外、加熱式タバコのみ屋内で喫煙室を設置して利用する場合、しっかりとした排煙設備を喫煙室へも設置し、屋外へ流出処置を行う事は勿論ですが、この場合は飲食は可能となります。この違いは大きいですね。

屋内を喫煙可能とする場合

非常に難しい例ではありますが、

・喫煙可能店は届出が必要
・未成年者の出入禁止。
・未成年者の就業禁止

この様な処置が発生してきます。

喫煙可能でも分煙にしても、必ず出入り口へは標語マークの設置が必要となりますので。こちらには十分注意してください。

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